後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様の希望により先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払いいただきます。

※ 特別の料金とは


先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。

● 特別の料金(選定療養費)の対象とならない場合


・医療上の必要があると医師が判断した場合
・後発医薬品を提供することが困難な場合
・入院中に処方されたお薬

● 院外処方(処方箋を発行する場合)については、調剤薬局で特別の料金をお支払いいただきます。


● 院内処方、注射薬(入院中を除く)については、当院で特別の料金をお支払いいただきます。


厚生労働省ホームページ内の【施設内での掲示ポスター】です。ご参考にしてください。