後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様の希望により先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払いいただきます。 ※ 特別の料金とは 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。 ● 特別の料金(選定療養費)の対象とならない場合 ・医療上の必要があると医師が判断した場合 ・後発医薬品を提供することが困難な場合 ・入院中に処方されたお薬 ● 院外処方(処方箋を発行する場合)については、調剤薬局で特別の料金をお支払いいただきます。 ● 院内処方、注射薬(入院中を除く)については、当院で特別の料金をお支払いいただきます。 厚生労働省ホームページ内の【施設内での掲示ポスター】です。ご参考にしてください。